>>954
>13条に該当しない道路は歩行者優先って事なんだよ。
「13条に該当しない道路」←意味不明だが、
歩行者優先なわけないだろ。横断歩道の意味がなくなる。
13条は、横断歩道でなくとも横断は妨げないが、安全確保は横断者にあるということ。
そこに差し掛かった車両等はその横断を優先させろではない。
渡り始めて車両等と接触するのであれば、13条で禁止事項の「車両等の直前」であったわけさ。
ただし、だからといって接触しても責任を負わなくていいわけではないので、接触を避ければいい。
つまり、一時停止や徐行とかの方法にはとらわれない。
危ない場合、「バカヤロ! 引っ込め!」と怒鳴って横断をやめさせてもいい。

ただ、>>960が指摘するように、13条に該当しないと信じて(とかの考察する歩行者居ないが)危ない間合いで出てくるのがいるという前提を持つことは必要だよな。
これは運転者に求められる一般注意義務の範囲だわな。