【法律】交通ルール質問スレ3【慣例】
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>>4
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俺も知りたい
白線の道路でなんで追い越し禁止違反になるの? 白線前提なのか?
普通に一車線の道かな?と思いながら見ていたわ センターラインが黄色だとしても追越し禁止ではないからな
間違えないように >>110
追い越しのためのはみ出し禁止なら実際は同じ効果
その場面なら >>111
道路幅によるけどほとんど効果は同じだろうね
この場合左折で道路を出るみたいだから歩道が路側帯を横断するよな一時停止するから障害物になりはみ出して追越し可能性にらなるので違反にならないよね 一時停止は障害物になります
はみ出して追越し可能。 駐停車は障害物です。一時停止は停車です。
一時停止は障害物になります、はみ出して追越してもいいんですよ >>116
障害物を追い越すって
追い越しの定義を知らないのか? >>117
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
障害物とて停車中だから他の車両等だろアホかね? >>111
ハミ禁なら中央線を越えなければ追い越せるからな。
追越し禁止だと原付さえ追い越せない。 >>118
前方の停車、駐車中の車両は、追い越し追い抜きの概念の対象外となる。
Wikipediaより >>123
お前Wikipediaのシステム理解して言ってんの?
誰でも編集出来る言ったもん勝ちだぞ、キープレフトを調べてみなよ好き放題書いてあるから。もっと信憑性のある資料出せよ
一応覗いてくるわ。 >>128
おっおれじゃねーよっ
誰でも編集出来る物を引き合いに出すのはどうかと思うよ 追い越しの定義に前車が進行中か停止中かは書いてないけど
第三章第四節は両車が進行中であることを想定した条文だよね
>>125のは鵜呑みにしない方がいい
はみ禁の解説も変なとこあるし 駐車とは、車が継続的に停止することや運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で停止することをいいます。人の乗り降りや、5分以内の荷物の積卸しのための停止の場合は駐車になりません。
停車とは、駐車にあたらない短時間の車の停止をいいます。 >>130
確かに>>125は何か変な説明多いね
追い越される側の義務とかあるけどもうごちゃ混ぜで無茶苦茶な事になってるなw 22日午後5時15分頃、相模原市緑区下九沢の県道で、同市中央区の男子高校生(16)のバイクと同市緑区の女性会社員(53)の軽乗用車が衝突し、
バイクに同乗していた同市中央区の無職男性(16)が全身を強く打って搬送先の病院で死亡した。
現場は片側1車線で信号のない道路。神奈川県警相模原北署によると、
右折しようとした軽乗用車をバイクが右側から追い抜こうとして衝突したといい同署が事故原因を調べている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/cfbf09877897e9528fbc564963e42e394402784c
この話ってこのバイクの行為が合法かどうかって事にも関わってくるわけだよな 右からだから関係なくない?
今の話題、止まってる右折車の左側を避けて直進する話じゃなかった? 右折車の左側を通るのは普通
左折車の右側を通るのは普通 右折待ちで停止している車両は追越し追抜きの概念から対象外となるらしいから右側から追越しokはみ禁も障害物の側方通過なのでok
となりますが
これ基本過失割合は90:10でバイク側が90です。何故ですか? >>139
追い越しの例外規定にズバリのってるのに何言ってるの? 止まっている
動いている
駐車
停車
一時停止
信号待ち
右折待ち
左折待ち
歩行者待ち
定義をハッキリさせてくれ >>143
第28条 第2項
車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない >>145
>>139さんの話って
停車中の車を避けて前に進む行為は追い越し禁止の場所でも出来るのだからそもそも追い越しではないのではって話じゃないの?
追い越しではなければ追い越しの例外がどうであれ関係ないかと 追い越し追い抜きの概念の対象外というのは
>>145
これを言い換えたことなんだろ >道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない
通行してるって明記されてるし信号待ち等で停車扱いになってる車とこの条文は関係ないのでは? 走っている時は左側から抜いても良いのに停まった途端に左側から抜いたら駄目よ
じゃおかしいだろw >>145
右折で、一時停止は前車にならないという事はそもそも追越しでもないんだから左からと言う縛りはなくなる
>>152
本当か?
>>153
おかしいよなーwという事は一時停止時は全て前車という事になるから追越し禁止場所での追越しは違反となるけど?
同じ事が追越し禁止にも言える事になる >>125
は間違いなら削除すべきだと思うがどうなんだ? >>153
いや左側から駄目とは言ってない
右側から避けて進むのもありなのでは?って話
あとおかしいだろっていうかこの辺のなんか法律おかしくね?って疑問だと思うのだが >>150
へ?左折時は?信号待ちは?言い換えたらどうなんだ? >>155
脚注や提示されている参考文献を確認しないといけないので
面倒ではなかろうか
ソースはwikipediaってよく笑われるけど
書くにも消すにも根拠を示す義務とかあるようだし >>154
訂正
同じ事がはみ出し禁止にも言える事になる >>158
今ある、(異論はあるが、前方の停車・駐車中の車両は、追い越し・追い抜きの概念の対象外となる。)の根拠が知りたいね 信号待ちは停車なのでその間スマホ触っても取り締まりの対象外って話あったでしょ 知ってますか?夜間信号待ちの一時停止時前照灯を消すのは違反なんですよ。スモールも違反です。これはあくまで走行中の一時停止という解釈 >>164
いや前照灯は道路にある時だから
走行中とか停止中とか関係ないよ >>136
どちらにしろ右折しようとした車の安全確認不足だよ。
進路を変更する側に義務がある。 >>154
道路交通法がおかしいと思うなら警察の交通課にでも確認取りゃ良いだろw 例の追い抜きを知らなかった奴が噛み付いてるんだろw >>156
右にウインカーを出している車の右側を追い越すのは禁止されてるだろ、そもそも
はい終了 交差点や手前30mはそもそも追越禁止
交差点以外で右折車が右側に寄っていて左側を通れるのにその右側を通ったら、対向車線を走る事になるからそもそも通行帯の禁止だろ
左側が通れなかったとして右側にウインカーを出してる車の二重追越しも禁止されてるし 対向車線を自由自在にはしって良いなんてルールあったか? >>166
基本過失割合は9:1でバイクに責任有り >>169
停車は前車ではないから追越しではないので右からから抜いても良い。停車は障害物なのではみ出して対抗車線に出れる。
>>170
それは二重追越しではない、右折車両は何も追い越そうとはしてないし右側方通過する事も追越しでは無くなってる。
>>171
自由自在ではないが障害物を抜く場合は対抗車線に出ても良い
>>172
基本過失割合はその通り >>167
スレタイ読めよカス
質問に回答出来んくて警察に投げるんなら発言する意味ないぞ
お前の知識じゃ無理なんだろうけどな >>175
交差点右左折等合図車妨害違反の事言ってのか?これって右左折の前の進路変更を妨害しちゃダメって事だぞw >>173
右折車の右側を抜いて良いと言ってるのはお前だけだぞw >>173
(道路外に出る場合の方法)
第二十五条
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。 >>178
それも右左折前の進路変更を妨害しちゃダメって事よw
俺がチンロン言ってるのはわかってるが正論で誰か論破してくれ
必殺一条は無しにしてね >>179
いや、停止中の右折車もまだ右折する前だからその進路を後続車が妨害をしたらならんよ 道路の右側端に寄ろうとして、道路の中央に停止中だからなw 右折車は必ず右側端まで進まなければ道路外に出ることは出来ないんだから
左折車も同じ >>181
停止中はもう既に進路変更済んで寄ってんだけど
右折は進路変更とは違うんでないの
よく読んで
道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして
又はですよw これから忙しいからまた今度ね
正論ドシドシお願いします >>183
何言ってるの?
道路中央で停止が一段階目
道路端までが二段階目だよ?
どちらも道路外に出るために必要な動作。
それを妨げたら駄目
それから対向車線の進路を塞いだら駄目だから
停止中ということは対向車が来ているから停止中なわけで >>178
この条文中には進路変更のためにとは一切書かれていないからなw >>185
え?何言ってんの?右側端は一方通行とか道路幅が狭すぎて既に中央を超えてる場合だよ
対向車がきてたら後車は右側側方通過不可能でしょうw
雨雪先が渋滞で行けないとか歩行者待ちとか色々あるけどね
>>186
右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合
しっかり進路変更の事を指してますよね >>187
そんな事は条文に書いてないのに勝手な解釈だよなwww >>187
右折待ちで停止中ということは対向車が来ているから停止しているわけだけど、その対向車が来ている状態で対向車線を走るのが許されるとでも言うの? 道路の中央より右にはみ出していい条件に「障害物」は書いてないけどね
道路の損壊や工事なんかの傷害で左側が通行できない場合だから
前の車が進めば通行できるので道路の中央より左側部分を通行しなければならない 右側端を勘違いしてる人がいるね。
対面通行で右側端に寄せたら逆走になるから一方通行だと分かりそうなものだが。 >>192
第十七条 5
三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき
その他の障害が皆が言ってる障害物であり停車の事
何を今更って感じですが >>189
お前はレベル低すぎだからもういいよ。無理すんな
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E9%80%B2%E8%B7%AF%E5%A4%89%E6%9B%B4
ここの
また、後方の車両は、右左折のためや道路外に出るために進路変更する車両の進路の変更を妨害してはならない。
この部分を編集しときなさい。 >>192
待てば進めるか。乗合バスの停車も待てば進めるがハミ禁して抜いていいのも知らないのか?
一時停止も道交法上停車にあたるので同じ扱いになるのよ >>194
>皆が言ってる
一人のような気もするけど
まあ他の交通を妨害しなければ好きにすればいいよ
警察や裁判所がどう判断するか知らないけど このぐらい長引くともう元の話がなんだったのかわからなくなるな。
交差点で右折待ちの車を左に避けて直進して良いかどうかだっけ? >>195
>>187
右折待ちで停止中ということは対向車が来ているから停止しているわけだけど、その対向車が来ている状態で対向車線を走るのが許されるとでも言うの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています