元の記事を見ると120km/hでの走行は法律上問題ないって検察は主張してるけど緊急走行でも速度違反取締り時以外の一般道での最高速度は80km/hじゃないのかね
法律の制限速度を超える最高速度100km/hの通達というのも意味わからないし、北海道では条例でさらに特例を追加してるのか