>>98
>警察庁は27条が「軽車両」も対象とした規定であるにもかかわらず適用外だと言っている。


は?(笑)
警察庁は軽車両が対象とは言ってませんが??
そもそも「適用外なら対象外」なのですが??
さすが国語力が無いだけありますね

国語が出来ないアスペなのは事実でしょうに(爆)


盲目アウアウが貼ったサイトで、
警察庁が言ってる文言はこちら

道路交通法27条(追い付かれた車両の義務)については、自転車には一切適用できない条項です。
自転車には追いつかれた車両の義務は発生しません。

27条の義務は、政令で定める最高速度の優劣による順位付けなので、政令11条で定めが無い自転車(軽車両)については優劣が付けられないという理由です。

旧18条と旧27条(昭和39年以前)では、自転車にも追い付かれた車両の義務がありましたが、昭和39年法改正で旧18条が削除され変更された結果、現行法では27条は自転車にたいして適用外です。


歪んだ解釈による俺様ルールの押し付けと、
負け犬の遠吠えしか能が無い低レベルなのはあなた
m9(爆)