>>95,96
予想通りの差別用語連発しか能がない低レベルな回答だな

警察庁は27条が「軽車両」も対象とした規定であるにもかかわらず適用外だと言っている。
軽車両の最高速度が政令で定められていないからという理由だけで除外するということは考えられない。
つまり軽車両は「左側端に寄って通行すべき車両」であるから、それ以上進路を譲る義務を課す必要はないという判断だということ。
後車が「追越し」をする際の加速禁止の義務まで免除されているわけではないと思われる。

「道交法27条における避譲義務は左側端に寄ることである」というのが警察庁の見解であり、左側端に寄って通行する車両に一時停止の義務まで課していないことは明白。
これが仮に条文の不備によって軽車両に適用できないという話であれば、直ちに法改正をしなければならないという問題になる。

何度も言うがくだらない反論をしてくるな。