第十八条第一項の規定 
 「左側寄り通行の原則」に従えば
「道路の左側端に寄つて」通行できるのは
「軽車両」に限定されます。
したがって、この文言が必要になります。


「この18条の規定を除外して道路の左側端に寄れるのは、27条の譲る義務を履行する場合」です
進路を譲って先に行かせてないのに、左側端を走り続ける事は出来ません

また、徐行や一時停止をせずに道路の左側端を走るのは危険行為です
タイヤがパンクする恐れや縁石に衝突または乗り上げる恐れ、歩行者や自転車を妨害する恐れがあります

よって、27条の規定に沿って左側端に寄ったのなら、後車を先に行かせて進路を譲ったという事実をもって義務の履行を完了しない限り、
違反となるという事です

「譲らないのに左側端に寄ることは出来ない」ので