>>91
>つまり警察庁の見解は「道路の左側端まで寄っている車両に対しては進路を譲る義務を課さない」ということ。
>はみ出し禁止の区間で左側端を通行する自転車に「追いついた」という場合は、はみ出さずに「追越し」ができない限り自転車の前方に出ることは不可能ということだ。

アスペ丸出しの歪んだ解釈をし、
得意の俺様ルールを勝手に作ってしまう安定のキチガイぶりなのが、いつもの盲目アウアウです

正しくはこちら

道路交通法27条(追い付かれた車両の義務)については、自転車には一切適用できない条項です。
自転車には追いつかれた車両の義務は発生しません。

27条の義務は、政令で定める最高速度の優劣による順位付けなので、政令11条で定めが無い自転車(軽車両)については優劣が付けられないという理由です。