>>944
>例えば、反対車線の相手が突っ込んできたとき
>黄色い線を跨いで避けて良いですとかが道交法に記載されているとでも?


「緊急避難」
自己または他人の生命、身体、自由または財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた場合は、情状によりその刑を減軽し、または免除することができる。(刑法第37条1項)