>>921
>追いつかれるたびに毎回必ずやらなければならない強制的な義務となってしまう

これもアホ丸出しの解釈ですよね(笑)

27条2項には、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
とありますので、そもそも前方の交通状況などにより減速や低速走行を余儀なくされている時などは当てはまらず、また、信号に従い停止する時なども当てはまりません

あくまで、
「後車が26条に定める車間距離より短い距離で接近してきた時に、その後車よりおそい速度で引き続き進行しようとする時」
に、左側端に寄ってから先に行かせるという事です

追いつかれるたびに速度を上げて接近されなければ義務は無いので、強制的でもなんでもありませんね

アホの思考やキチガイの思考はマヌケで異質すぎますよね(笑)