譲る義務が「徐行や停止」に限定するなんてのどこから出てくるんだ
条文にはそんなの全く書いてない
緊急車両の場合は交差点付近で一時停止する義務があるが、それと勘違いしてるんじゃないのか
条文に書かれてるのは「左に寄るという方法で譲れ」ということであり、「それ以外の方法で譲る」のは勝手だが義務ではない

「左に寄るという方法で譲れ=左に寄った上であらゆる手段で譲れ」などと日本語を捻じ曲げて捉えたら、お前の言う「徐行や停止」に限らず「脇道への右左折等」も含めて、あらゆる手段を行使することが、追いつかれるたびに毎回必ずやらなければならない強制的な義務となってしまう