【警察庁回答】道路交通法27条(追い付かれた車両の義務)は、自転車には適用外で確定。
https://roadbike-navi.xyz/archives/27971/

つまり警察庁の見解は「道路の左側端まで寄っている車両に対しては進路を譲る義務を課さない」ということ。
はみ出し禁止の区間で左側端を通行する自転車に「追いついた」という場合は、はみ出さずに「追越し」ができない限り自転車の前方に出ることは不可能ということだ。

今さらというか当然の回答だが、一時停止する必要があるなんて言ってた奴らはこれでも納得できないんだろうな。