後続車が速度違反であると証明する法的根拠が無いので、
後続車の速度を条件に入れて判断すること自体ナンセンスです。

というのは、自動車の速度計に法的に許される誤差は意外と大きく
表示40kmで 実速 30.9km/h 〜 42.55km/h でも車検に通ります。
またメーカーは多少の誤差があっても確実に検査をパスするよう必ず数%低め
の数字を表示するようにメーターを設計しています
(古い車は+側の誤差がもっと許されていたので中心狙いです)

つまり40km/h制限の道で
メーター読み 40km/h 実速 31km/h の車に
メーター読み 39km/h 実速 40km/h の車が
追いつく事が発生します。
その時前走車が後続車の速度違反を誤って推定して、
道を譲らないことは法の趣旨に反します。

つまり、自分の車のメーターを根拠に他の車の速度を推定することは
求められてもいないお節介ですし、
それを根拠に道交法を解釈することは許されません。

また、GPS速度計等の高精度な物を車載している事を根拠とする方もいるかと思いますが、
それらは国土交通省の基準で校正していない=車検を受けていない=法的根拠なし
の速度計での法的判断が認められることは有りません