>>795
その質問のベストアンサー

まず法律には想定している状況、主旨というものがあります。しかし条文に書いてある以上は想定していない状況にもその条文で対応しなければなりません。そして対応しきれなくなったときに法改正などの手続きがとられます。危険運転致死傷罪や走行中の携帯電話なんかがいい例ですが、法律の制定当初はこんなこと想定されていませんでしたよね。

ここで本題ですが、第27条は「後ろから追い越してくる車があるのだから、速度を増すのは危険だよ」ということですよね。そして2項は「後ろから速い車が来た場合は1車線で道幅がせまくて、追い越す余地がない場合は道を譲りなさい」というもので、想定される場合としてはご存知だと思いますが、狭い道路でトラクターなんかがトロトロ走っていると追い越したくても追い越せる余地がない場合に渋滞になってしまうので、そういう場合は道を譲りなさい」ということです。
さて今回の場合は時速50キロのパトカーに時速60キロで追いついた場合ということですから、想定している状況とは違うのですが、やはりこの条文を根拠に従わなければなりません。
しかし道路の状況はどうだったんでしょうか?やはり追い越せないような狭い道だったのでしょうか?