>>63

27条2項に関して

・速度超過車両に対しては譲らなくて良いという文言は無い
・延々と制限速度ピッタリで走行し続ける事ができるのかを証明しなければならない
・その速度は本当にピッタリなのかを証明しなければならない
・後続車両は何キロで走行しているのかを証明しなければならない

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以上の事から

「追いつかれた車両の義務」を履行しない者は
道交法違反である