>27条は「追いついた車両を安全に追い越しまたは追い抜きをさせるための前者の義務」(道路交通法とその運用)な

当たり前ですが、
「進路を譲って」「安全に追い越しまたは追い抜きをさせるために」
一時停止や徐行が必要ですよね


>つまり、追走時ではなく、追い越しや追い抜き等のときの義務

27条2項には、そのような文言は微塵もありませんが??
もし「後車が追い越しを始めたら〜」なら、
そのような文言で書かれている筈でしょう