>>2
https://i.imgur.com/BRWYDnX.jpg
>本項の「進路を譲らなければならない」というのは、法第34条(左折又は右折)にいう「進路の変更を妨げてはならない」
>よりもより厳格である。多くの場合一時停止または徐行をする必要がある。


左に寄って徐行なり一時停止なりしてもらわないと、救急車とかは先に行けませんが?

左に寄っただけでそのままの速度で走ってれば、客観的に見て譲ってないでしょうに

60kmの後車に、59kmの前車が「ほら左に寄って譲ってるから先に行け」と言ったって、
それは客観的に譲っていません