>>392
>警察「低速の前車が後車に追いつかれ、第27条2項に該当する状況となり、追いつかれた車両の義務が発生したが、前車が義務を履行しなかったため、後車の進路が譲られず、その直後を走行し続ける事を余儀なくされたと認識し、前車を第27条違反で検挙または厳重注意することとした」

同じ速度で走行しているのに一方だけを「低速」とする根拠は?
一般道では徐行や一時停止等をする場面も多々ある中で、「直後を走行し続ける事を余儀なくされた」という根拠は?
「日本国共通の正しい法解釈」なんて偉そうなこと言ってるけど、結局何一つまともに答えられないんだろ?

お前らの珍解釈だと2台が連なって走行するというのは許されず、都度順番を入れ替えながら進行していくということになるな

12年も前からずっと言葉遊びをしてるだけ
だから机上の空論だと言ってんだよ