これだけ説明してやっても全く理解できず、人の揚げ足を取るような返答しかできないのだから救いがないな。

『前車に追いついたが追い越しができなかったため前車の速度に合わせて直後を走行した。』
このような2台が同じ速度で連なって走行しているという場面を現認した警察が、何を根拠に27条を適用し検挙することができるのか教えてくれ。

答えられないのであればお前らの言ってることは所詮机上の空論ということだ。