>>377
追い越そうとする車両に対しては当然義務が生じる

>>378
関係ないソースではない
「自動運転レベル4」が導入できないのも条約の縛りがあるから

>>380
27条→追い越そうとする車両
40条→接近してくる車両

それぞれ対象が違うということをちゃんと理解しないといけないよ

26条で規定されている距離まで接近し、直後を走行している車両というのは「追いかけている車両」であって27条の対象ではないからね
追いつかれた時点で義務が生じるのは原付のみだから