>>376
こういうバカ丸出しの発言を、関係無いバカ丸出しのソースを出して行い、義務が無い事にしようと性懲りもなく繰り返し登場するのが、盲目アウアウという発達障害系キチガイです

法律板でも12年前に決着はついていますが、
正しくはこちら

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 2 
車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。

最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第百二十条第一項第二号)


第27条2の
「これに進路を譲らなければならない」
とは、
第40条2に定める緊急自動車に進路を譲る場合と、同じ効力を持った文言である

すなわち、27条の義務が発生している状況にもかかわらず、進路を譲らないという事は、
救急車などの緊急車両に進路を譲らず、妨害する事と同じ意味を成す


(緊急自動車の優先)
第四十条 
交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。

2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
(罰則 第百二十条第一項第二号)