追いつかれた時点で27条の義務が生じるのは原付のみ。
その他の場合は追い越しをしようとする車両に対してのみ義務が生じる。
追い越しをしないもしくはできない車両に対して何か義務を負うということはない。

27条はあくまでも「追いつかれた車両の義務」であって「追いかけられる車両の義務」ではない。
これは警察も断言していることで、免許所持者であれば当然理解していなければならない常識。

そもそも道路交通法は道路交通条約に基づくものであって、日本独自の解釈を導入していいというものではない。

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