>>342
『制限速度未満で走行していて追いつかれた場合は、進路を譲らなければなりません』

また、『制限速度丁度または速度超過で走っていたとしても、追いつかれた場合は、進路を譲らなければなりません』

違反の有無に関係無く、譲る義務が発生するということです

そして、仮にお互いが違反状態であったとしても、進路を譲るために後車に違反をさせるような行為は譲るとは言えません。

後車より僅かながらも遅く走るのであれば、譲る義務が生じていますので、後車が合法的に前に行けるよう、
『その時だけ18条1項の規定を除外して、できる限り道路の左側端に寄り』、
『安全のため減速または停止して』
譲りましょう

進路を譲らなければならないのは、救急車が来た時と同じです

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 2 
車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つて
【これに進路を譲らなければならない。】

『最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
【その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。】』
(罰則 第百二十条第一項第二号)

(緊急自動車の優先)
第四十条 
交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、(中略)

2 『前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、
【これに進路を譲らなければならない。】』
(罰則 第百二十条第一項第二号)