自転車に27条が適用できないということは、自転車に対する煽り行為に関しては一方的に後方車両が悪いということになる
つまり進路を譲る義務のない車両が車道をゆっくり走行することは合法だということ

https://youtu.be/Ev2QefTDHaw

この動画の自動車や大型トラックの行為は、自転車や対向車に対する一方的な走行妨害となる