>>91
>【警察庁回答】道路交通法27条(追い付かれた車両の義務)は、自転車には適用外で確定。
https://roadbike-navi.xyz/archives/27971/
>つまり警察庁の見解は「道路の左側端まで寄っている車両に対しては進路を譲る義務を課さない」ということ。
>はみ出し禁止の区間で左側端を通行する自転車に「追いついた」という場合は、はみ出さずに「追越し」ができない限り自転車の前方に出ることは不可能ということだ。
>今さらというか当然の回答だが、一時停止する必要があるなんて言ってた奴らはこれでも納得できないんだろうな。
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自動車の板で27条2項での「追いつかれた車両の義務違反」に関して、
いきなり自転車のブログを引用して
「自転車は譲らなくて良い。自転車は車両だから、自動車も左に寄るだけで譲った事になるので、先に行かせなくても譲った事になる」と
支離滅裂な論法を用いた 盲目アウアウウー(盲目テテンテンテンの別垢)


それに対して、>>94
>『自転車は最高速度が設定されていません』
>よって
>『最初から27条の義務が適用されていません』
と、27条2項に対しての「追いつかれた車両の義務違反」に該当する車両とは
政令で定める最高速度が設けられている車両に対しての法律なので
軽車両である自転車は、「追いつかれた車両の義務違反」には一切関係が無い。

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道交法第二条の(定義)でも書いている様に8から13に区別されているのに、

>>94で秒殺論破された盲目アウアウウー(盲目テテンテンテンの別垢)は
未だにご飯論法で165レスまで引っ張る意味もないし、
煽り運転や義務すら全く畑違いの話をいつまで続けるんだよww