>>127
>道路交通法の区分では、50ccを超える原付は「自動車」に分類されてますが?

そんなくだらない突っ込みしかできなくなったの?
道交法の話をしている中で「原付」というのは50ccのことだと考えるのは当然
50ccを超えるものは普通自動二輪車もしくは大型自動二輪車であって、一般的にも原付とは呼ばない
そもそも「自転車=軽車両」ということに対する反論にも全くなっていない

1条は道交法全体の存在意義を言っているわけで、これを持ち出すってことは個別の規定に関してもう反論できないってことだろ?

悪あがきはもうやめたら?