>>126
>「原付」は「自動車」に分類されるなんて嘘をさりげなく紛れ込ませてくるな

道路交通法の区分では、50ccを超える原付は「自動車」に分類されてますが?

ま、こういう引っ掛け問題に引っ掛かるバカは、あなたのようなアスペのキチガイしか居ないので
あえて「原付」と一括りに表現しましたが、予想通りまんまと引っ掛かるマヌケっぷり(爆)
そして、またもや嘘だと思い込んでしまう歪んだ思考ぶり(笑)

ここまでバカだと、道交法を語る資格も無く、発言に信憑性が無い事が丸わかりですよね
実際、毎日論破されて四面楚歌になってるのは盲目テテンテンテン=アウアウだけですし(笑)

>自転車は原則車道通行なのだから、進路を譲る義務がない以上路側帯を通行する必要もない

自転車というより、「車両は原則車道を通行し、左側通行(第17条1と4)」ですが、自転車はその17条1の規定にかかわらず、路側帯を通行する事ができます
よって、車道が原則ではなく、状況に応じて好き好んで選ぶ事が出来ます

そして、第1条の「安全と円滑」を考えれば、車道で自動車の通行を邪魔しているのならば、路側帯に入るのが正しい選択になります

これは譲る義務があるのではなく、結果として「譲ることになる」場合であり、その執務資料が間違っているわけではないでしょうね


で、ここまでで私が反論した内容は全てスルーし、次から次へと違う話に持っていって話題を逸らし、逃げ続けていますよね(笑)
最初は一時停止が必要ないと言う話だったのに(苦笑)

結局、核心を突かれると違う話に逸らして誤魔化し、ほとぼりが冷めたら同じ主張をまた繰り返すしか出来ないのですよね
あなたは(笑)