0126名無しさん@そうだドライブへ行こう (アウアウウー Sa09-sne8 [106.128.156.232])垢版 | 大砲2022/02/06(日) 23:23:28.40ID:sxU9xDm9a >>125 27条の適用外という話の中で「自転車」と言ってるのだから、「軽車両」と同義だということはお前以外誰でも理解できる話 「原付」は「自動車」に分類されるなんて嘘をさりげなく紛れ込ませてくるな 自転車は原則車道通行なのだから、進路を譲る義務がない以上路側帯を通行する必要もない