>>125
27条の適用外という話の中で「自転車」と言ってるのだから、「軽車両」と同義だということはお前以外誰でも理解できる話

「原付」は「自動車」に分類されるなんて嘘をさりげなく紛れ込ませてくるな

自転車は原則車道通行なのだから、進路を譲る義務がない以上路側帯を通行する必要もない