>>124
>道交法では「自転車=軽車両」としているのに拡大解釈とは?

警察庁は「自転車」と言っているのであって、軽車両と一括りに語っていません
アスペには理解できないので分からないなら別に結構です

ちなみに原付や小型特殊なども「自動車」に分類されますが、それらを自動車として普通自動車などと一括りには語れません

>27条の条文の中に自転車は軽車両の中で自転車は例外とするといった文言がどこにあるの?

自転車は最高速度が無いので、適用外なのは文盲でなければ分かる事です

逆に、最高速度が無くても適用されるという文言がどこにありますか??
追いついた車両の速度に関する文言がどこにありますか??
一時停止してまで左側端に寄って進路を譲らなくて良いという文言がどこにありますか??


>執務資料では「軽車両は路側帯内に入って進路を譲ることとなる」としているのに対して、警察庁は「自転車(軽車両)に対しては27条を適用できない」と言っている
>これが否定じゃないというならどういうことか説明しろよ

そのソースを出してから言ってくださいよ(呆れ)
まさか、自転車にも譲る義務があった法改正前の大昔の話ですか??(爆)

ちなみに、自転車は白線1本の路側帯に入れますので、そこが左側端の通行区分になりますが?
「路側帯に入って進路を譲るのではなく、路側帯に入って通行区分を守る」状況ですよねそれ(笑)