0124名無しさん@そうだドライブへ行こう (アウアウウー Sa09-sne8 [106.128.158.188])
2022/02/06(日) 22:13:13.72ID:VkAd+o5Ia道交法では「自転車=軽車両」としているのに拡大解釈とは?
27条の条文の中に自転車は軽車両の中で自転車は例外とするといった文言がどこにあるの?
執務資料では「軽車両は路側帯内に入って進路を譲ることとなる」としているのに対して、警察庁は「自転車(軽車両)に対しては27条を適用できない」と言っている
これが否定じゃないというならどういうことか説明しろよ
>>120
結局は核心をつかれると暴言・差別発言で誤魔化すしかできないんだな