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【煽る方も】煽り運転について161【煽られる方もアホ】

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垢版 |
2022/02/05(土) 03:22:01.50
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煽り運転についてのスレッドです。

荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします

※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。

次スレは>>950あるいはその付近の方が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
『!extend:checked:vvvvvv:1000:512』
が3行になるように追加してください。

前スレ
【煽る方も】煽り運転について160【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1643150021/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured
0109名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 0524-K2bM [60.149.11.81])
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2022/02/06(日) 16:58:11.17ID:fDnoxQ0X0
 道路交通法(以下、法とする)27条2項に規定されている義務発生要件に、後車の実際の速度が含まれていない以上、後車の速度超過の有無に関係なく、規定の要件を満たした前車に法27条2項の義務は発生する。

 ★検討する状況での27条2項の義務発生要件
  @車両通行帯の設けられた道路を通行する場合でないこと
  A前車と道路の中央に後車が通行するのに十分な余地がないこと
  B後車と前車の最高速度が同じであり、かつ、
  C前車が追いついた後車の速度より遅い速度で引き続き進行しようとすること

本件状況が@からCの要件を満たすのは明らかである。よって、義務は発生する。
 なお、限界事例としては、追いついてきた後車と同じ速度で走ろうと前車が速度を上げ
たが実際には後車の速度よりも遅い場合が考えられる。
0110名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 0524-K2bM [60.149.11.81])
垢版 |
2022/02/06(日) 17:00:35.53ID:fDnoxQ0X0
 この見解に対しては、法27条2項の「最高速度」の表記から、後車が速度超過している
ならば、規定されているC要件に影響を及ぼし、要件を充足しなくなると考える立場Tが
ある。

 さらに、仮に要件を充足していたとしても、法27条2項および法全体の趣旨から、後者
が速度超過している場合には例外が認められ、前者に義務は発生しないと考える立場Uも
ある。


★立場Tの問題点(義務発生派から)
  @客観的に意味が明らかな要件を解釈で修正してよいか(要件修正の可否)。
  A上記@可を前提に、要件修正の必要性・許容性を満たすか(要件修正の要否)。
  B上記@Aを前提に、要件解釈の基礎に対象者が知りえない情報を取り込んでよいか。
   →Aは@可が厳しいと判断、また、立場Uで同様の議論があるので省略。
@について
 法27条2項の義務違反に対して、法120条1項2号で罰則を設けていること、また、反
則金制度を利用しない場合は道路交通法違反として刑事裁判のレールに乗ることを考慮す
ると、刑法に準じて、法27条2項の要件は厳格に解するべきである。
 とするならば、客観的に意味が明らかな要件を解釈で修正すべきではない。
Bについて
 仮に解釈で要件を修正してもよいとしても、前車の知ることのできない後車の速度を、
要件の解釈に取り込むのは刑法で言うところの、明確性の原則、ひいては罪刑法定主義に
反し、規範の対象者の予見可能性を害する恐れがあり、法27条2項が刑法に準じる以上、
許されるものではない。

★上記問題点を解り易く。
@刑法に準じるなら、客観的に意味が明らかな要件を解釈で歪めるな。
B仮に、要件を修正するなら、規範の対象者たる前車が知りうべき情報を元に解釈しろ。

蛇足:@について
 保護責任者遺棄致死罪の例だと、「保護責任者」や「遺棄」の定義が明確でないから、
その範囲で解釈がなされることになる。
0111名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 0524-K2bM [60.149.11.81])
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2022/02/06(日) 17:01:37.13ID:fDnoxQ0X0
★反論(立場Tから)
@について
 道路交通法違反は刑法の規範ほど厳格に解されるべきではない。それは簡易手続きであ
る反則金制度が存在していることからも明らかである。
 具体例としては、自己の正確な速度を計ることが出来ないことを前提に、速度超過を禁
止した法22条は、明確性の原則、罪刑法定主義に反する恐れがあるのに、取締りが弾力的
な運用(取締る実際の速度、速度計誤差、測定機器の誤差の考慮)でなされていることで、
現状許容されている。

Bについて
 後車の速度超過に関しては、前車が最高速度で走れば判断できる事項である。
 また、実速度の測定の困難さ及び法の弾力的運用から、その際の最高速度は客観的な実
速度でなく、誤差を考慮した速度計を基にしてよい。


★再反論(義務発生派から)
@について
 刑法の規範ほど厳格に解さなかったとしても、刑法の趣旨は尊重されるべきであり、そ
のことは反則金制度の存在と矛盾するものではない。
 とすると、やはり、客観的に意味が明らかな要件を解釈で修正すべきではない。

Bについて
 義務の発生要件及び義務違反の有無は、取締りの運用とは別に客観的に判断すべき事項
である以上、誤差のある速度計をもとに判断された速度ではなく、客観的速度を基準にす
べきである。
0112名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 0524-K2bM [60.149.11.81])
垢版 |
2022/02/06(日) 17:03:20.99ID:fDnoxQ0X0
★立場Uの問題点(義務発生派から)
 @例外を認めてよいか(例外を認めることの可否)。
 A上記@可を前提に例外を認めることの要否(必要性・許容性)。
 B対象者が知りえない情報(後車の速度超過)で例外を認めてよいか。

@について(例外を認めることの可否)
 立場Tの@同様に、刑法に準じて法の規定にない例外を安易に認めるべきではない。

Bについて
 後車の速度超過は前車には判断できないので、そんな曖昧なもので例外を認めるべきで
はない。
 よって、仮に例外を認めることことが可でも、本件は例外が認められるケースではない


★反論(立場Uから)
@について(例外を認めることの可否)
 道路交通法違反は刑法の規範ほど厳格に解されるべきではなく、それは簡易手続きであ
る反則金制度が存在していることからも明らかである。このことから、刑法の趣旨を尊重
したとしても、まったくの例外を認めないとする根拠は薄く、例外を認めるべき余地は残
されていると考える。

Aについて(例外を認めることの要否)
 法27条及び法全体は、円滑な道路交通の確保を目的の一つとしており、また、法は法22
条において最高速度を超過する速度での進行を禁止していることから、かかる円滑な道路
交通の確保は最高速度内で図られていると考えるべきである。
 とすると、速度超過の車両に追いつかれた場合において、27条2項の義務を発生させる
ことは、同条の趣旨たる最高速度内での円滑な道路交通の確保に反するものであり(例外
を認める許容性)、むしろ、最高速度内での円滑な道路交通の確保を図るためには同項の
義務を発生させるべきではないのである(例外を認める必要性)。
 よって、本件のようなケースにおいて、27条2項の義務の発生につき、例外を認めるべ
き許容性・必要性が存在し、義務は発生しないと考えるべきである。

Bについて
 前車は速度計を基準に最高速度で進行していれば、後車の速度違反の判断は可能。
 速度計の誤差は車両運送法上認められている。
0113名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 0524-K2bM [60.149.11.81])
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2022/02/06(日) 17:03:33.66ID:fDnoxQ0X0
★上記反論を簡潔に(立場Uから)
@立場Tの要件の修正とは異なり、例外を認めてもいいのでは。道交法はそこまで厳格じ
 ゃないよ。
A例外を認めるには、一般的に許容性・必要性の要件が必要だけど、今回ケースはどっちも充足しているよ。
B後車の速度超過の判断は、前車にできるし、曖昧ではないよ。


★再反論(義務発生派)
 仮に、例外を認めるべきケースがあるとしても、今回は異なる。
 要件や違反の有無は客観的事実(速度)で決めるべきであり、主観的事実で決めるべき
でない。
 とすると、前車に後車の速度超過の客観的な判断が出来ない。
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