>>107
話を逸らしているのはあなた

そもそも、はみ出し禁止でも軽車両は追い抜ける
追い抜く余地すらないなら、歩行者が車道を歩いていた場合と同様に、追い抜けるまで待つしかない

軽車両にはバスと同様に、譲る義務が発生しないので、一時停止などは関係ない

これで完全に論破していますすね


>軽車両に対して27条が適用できないということは、「はみ出し禁止や追越禁止場所での一時停止」や「軽車両の路側帯通行」といった執務資料の解釈そのものが根底から崩れるということになるんだが

は?
そもそも自動車と違ってサイズが異なり譲る義務も無い自転車(軽車両と一括りにしていない、耕運機は最高速度がある)
を持ち出して何を喚いてるのって話でしょうに(笑)

軽車両ではなく自転車が対象外って事すら理解できてないレベルなのがあなた
m9(爆)