>>104
反論できなくなるとすぐ話を逸らすねえ

はみ出し禁止の道路で軽車両を追越せない場合の話をしてるのに、専用の通行場所があるとか的外れな回答してくるんだからな

軽車両に対して27条が適用できないということは、「はみ出し禁止や追越禁止場所での一時停止」や「軽車両の路側帯通行」といった執務資料の解釈そのものが根底から崩れるということになるんだが