>>102
当たり前ですが、車両とあっても最高速度が無いので対象外=適用外ですね

対象外とは、法的に適用されていない事の言い回しですので

で、そもそも自転車は専用の通行場所があるので、譲る必要性がありません
その横を通過できるのに、しないキチガイが悪いだけですので(笑)

あなたの理屈は、路側帯を歩く歩行者が譲らないなどと邪魔者扱いしてるのと同じです

自動車が左側端に寄っても物理的に譲れないなら、27条が履行出来ないのと同様に、
自転車や歩行者が通行区分を守っていて物理的にその横を通過できないなら、
通過できるまで後方で待つだけであって、譲る云々とは何の関係もありません(笑)

バカ丸出しでまともな反論をしていないのは、またもやあなたでしたね
m9(爆)