>>99
それは警察庁の見解として最高速度が政令で定められていない車両に対しては適用することができないと言ってるだけだろ。

条文には「車両」と明記しているのだから軽車両も対象に含まれていることは間違いないわけで、ある意味条文の不備を認めたうえで左側端に寄って走行する低速車両に対してまで義務を課す必要はないということだよ。

27条の適用外ということは軽車両を追い越せないという場合は追走するしかないということだぞ?
自動車は先を譲らなければならないが、自転車なら仕方ないから我慢するとでも言うつもりか?

もうちょっとまともな反論してくれない?