馬鹿馬鹿しいので結論

道路交通法第2条21項と道路交通法第28条1項を合わせると

追い越しの方法
車両は他の車両を、自車の進路を変えてその追い付いた車両の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ようとするときは、その前車両の右側を通行しなければならない
進路を変えない場合に関してはなにも決められていない