最初から追い抜きにって単語に法的定義があるなんて言ってないんだけどな
常識的判断でとしか言ってないし

追い抜きって単語に法的定義は無いよ
追い越しって単語には法的定義があって、それに該当しない抜き方を指して便宜上、追い抜きって単語を使っただけ

神奈川県警もそうだろうし、保険屋もそうだろうけど、気に入らなければ神奈川県警なり保険屋なりに聞いてくれ

気に入らなければ、他の単語で追い越しに該当しない抜き方を表現すればいいだけ