>>256
>>歩道に乗り上げる前に一時停止したか?
>右折でするか。反対車線渡る前の確認だろが。

道路交通法第十七条
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別の
ある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に
出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき(中略)は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、
歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

さて免許がないのはどこのどちら様でしょうか?