話題の場所はどっちが正しいと言うよりは道交法と施行令の穴と感じたな
これだけ狭くて交通量のある交差点なら、歩道側の信号機に施行令第2条4項の表のとおり公安委員会の表示が必要だろう
歩道側赤信号で「自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと。」の意味を持たせる方がこの場所においては妥当かなと思う
(そんな表示の有無で青信号の意味が変わるってのも個人的にはどうかと思うけど)