【煽る方も】煽り運転について133【煽られる方もアホ】
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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950あるいはその付近の方が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
『!extend:checked:vvvvvv:1000:512』
が3行になるように追加してください。
前スレ
【煽る方も】煽り運転について132【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1603259385/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>981
もうそれは完全に絶対に間違い
世の中で絶対というのはあまりないけど、
これに関しては絶対に間違ってる 大阪IPの基地外と10年粘着の珍論君
小学生並みの読解力と思考力もないこの知的障害2人が頭悪いゴミレス大量投稿してスレを埋めているという悲惨な状況… >>983
>追い越しが元の車線に戻るまでというのは間違いなんだ
なぜに「追い越しが元の車線に戻るまでというのは間違い」なんて、理解し難くて、めんどくさい解釈をしないといけないのかな? その理由は、車間を詰めれば27条の「追いついた」ということにしたくて仕方ないかだよなwwww >>982
[追いつくとは」 → 20条3項と別の話って言っている
20条に「追いつくとは」の説明があるか書き示してみろよ 証明済みで反論のない内容1.
速度違反者に対して譲る義務は生じない
というのが専門家等の考え
警察の執務資料では、27条の義務は、速度違反者に追いつかれた場合には、
「若干の疑問はあるが〜消極に解すべきであろう」
と解説されている
つまり、「多少疑問はあるが、速度違反者に対する追いつかれた車両の義務は生じないと解釈すべきである」
ということ
さらに、この解釈は1項だけでなく2項にも適用される
これは専門家(斉藤裕弁護士)のお墨付き
これに対し、10年以上粘着している、とあるマジキチ5ちゃんねらーは、
「専門家の意見とて一意見に過ぎない!」
と喚くが、そいつ自身の論法を借りれば、
10年粘着マジキチ5ちゃんねらーと法の専門家、どちらを信用するかという簡単な話であり、考えるまでもなく後者を信用するわけである >>986
追い越しとは第2条に用語の定義として記述されてるんだ
二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
つまり、
前方に出ればいい
元の車線に戻るかどうかまでは規定されていないんだよ >>985
刺さってろは、次のスレで良いよww
>>987
>>972で27条すらわかってないやつが出てくんなよ。刺さってろよりレベル低いぞお前。 証明済みで反論のない内容2.
27条は、後続が追い越しを開始してから終了するまでの義務。
執務資料で1項のページに書かれた解説の理屈が2項にも適用できることが理由。
反論A
1項で追い越し開始時に義務が生じるのは、それが追い越し終了までの義務だから。これは1項特有だから2項には適用できない。
→反論Aへの反論
2項において、後続の追い越し終了後もなお左側端に寄り続ける必要がないことは明らか。よって1項同様の理屈で追い越し開始時に義務が生じる。
反論B
2項は「進路を譲る」ことが義務だから、要件の通り「追いつかれ」てから、譲る行為が完了する「先に行かせる」までの範囲の義務。
→反論Bへの反論
「進路を譲る」は1項でいう「速度を増さない」のように、義務の内容でしかない。義務の目的は追い越し時の安全性。1項の義務が追い越し時のみにしか生じないとする解説の通りに考えると、追い越しに影響しないタイミングまで左側端に寄るのは義務の外。
反論C
それだと順序が逆になりおかしい。まず後続が必要な車間以下まで達し(=追いつき)、先行者は義務が生じて左に寄り、そして後続は合図を出してから追い越しの進路変更を開始する。
→反論Cへの反論
むしろその順序の方が逆。必要な車間以下まで達した時点で後続は車間不保持になりおかしい。後続がまず追い越しの合図を出し、先行者が合図を出して左に寄り、後続が徐々に車間を詰めつつ進路を変えていくのが正しい順序。 >>989,992
それ論破済み
何回コピペしても論破されていることは覆らない >>991
義務教育レベルの知性もないクソみたいなゴミレスで散々スレ汚してる真性キチガイが今更何言ってんの?w >>989
専門家も「若干の疑問はあるが・・・」と言う様に
100%違反者だから、そんな奴に対して履行しなくてもよい
とは、言っていないぞ。
高速で皆80キロオーバーで走っているのだから
ドライバー全員が既に違反者なんだよw
刺さってろは長くなるから、次のスレで書け。 >>993
????www
論破って言っとけば論破だと思ってる?
君のいう論破って↓このキチガイじみた返信でしょ?
ガイジ「後続が追い越しを始める前に先に行かせるのがこの法の目的」
俺「そもそも追い越ししてない後続者は先行車の先に行かないだろ」
ガイジ「それだと追いつくという定義は満たせないので1項も2項も成立しない」 >>994
刺さってろ
いい加減お前自身のレベルの低さを認めようぜwwww >>990
その二十一に「側方を通過し」という言葉がでてくるが、「側方を通過し」しというのは片側1車線の場合にのみ使われる言葉な。片側2車線以上ある道路(通行帯区分の場合)で、異なる車線を通過することは「側方を通過し」に当たらない >>996
それが理解できてない時点でキチガイはお前だよ このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 68日 6時間 41分 17秒 レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。