【煽る方も】煽り運転について133【煽られる方もアホ】
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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950あるいはその付近の方が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
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前スレ
【煽る方も】煽り運転について132【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1603259385/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>951
またコピペwwwww 頭の悪い奴は理解できないから
「わかりませーん」ってコピペして、何度も何度も質問してくるんだろうなwwww 常識があれば、
適切な速度と車間で流れている、
追い越す時に速度超過しなければいけない、
追い越し禁止場所、
相手に追い越しの意思が無い、
等の場合は無理に譲る必要は無い事くらい分かりそうなものだが >>949
お前が会話の流れを無視して突然ぶっ飛んだこと言い出してるだけなんだが毎回
>>815見てよくわかったよ
お前が常人とは違うクソバカなのはもうバレてんだから、頭の中で>>815みたいなことになって話の流れが繋がらなくなったら無理せず話整理するとか聞くとかしろやw 次スレ立てたよ
本来はテンプレをコピペし終わって本スレに建てたと報告するまでは無駄な書き込みをしないものなんだが
ササクッテロが池沼なことが分かるwww
【煽る方も】煽り運転について134【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1610764688/ >>954
常識があれば、 適切な速度と車間で流れている→常識ない連中が蓋走行をする
追い越す時に速度超過しなければいけない→前車両がハザード付けて減速すれば、制限速度内での追い越しは可能
追い越し禁止場所→常識あるからこそ、速度超過や対向車線にはみ出してまで追い越しをしない。結果、金魚の糞になる。
相手に追い越しの意思が無い→車間距離でわかるわな。
等の場合は無理に譲る必要は無い事くらい分かりそうなものだが→要件を満たせば履行しなければ
道交法違反。
「無理に譲る必要は無い」 表現がオカシイ。
後続車両に無理の無いように進路を譲る。側端に寄って減速か停車すれば、安全に追い越しできる。 >>951
無関係なスレだし
お前みたいなキチガイが暴れまわると迷惑なので、
関連スレを紹介してやるよ
【煽り・煽られ】道交法27条について【加速厳禁】
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1284301740/
頭のいい人の書き込みと
それに反論している人の会話
この流れを読めば、お前は頭が悪いって事がよくわかると思う
でも、無駄な書き込みは極力やめとけよwww
もう誰も読んでなさそうだし >>961
もう一匹のコピペ馬鹿かww
人に頼るなとは何だね??運転した事あるきみ?? >>960
5chでの議論に頭いい奴おるんかwww
恐れ入ったわそりゃ知らんかったww
お前よっぽど知的な領域から離れた世界で生きている人間なんだなあ… ところで今までの話の流れが全く意味わからんのだが、誰か説明してもらえる?w
ガイジ「後続が追い越しを始める前に先に行かせるのがこの法の目的」
俺「そもそも追い越ししてない後続者は先行車の先に行かないだろ」
ガイジ「それだと追いつくという定義は満たせないので1項も2項も成立しない」 >>964
>>932
おもいっきりブーメラン刺さってるぞwwwww おまえの事これからは [刺さってろ] って呼んでいいか?wwww >>967
ところで今までの話の流れが全く意味わからんのだが、君説明してもらえる?w
ガイジ「後続が追い越しを始める前に先に行かせるのがこの法の目的」
俺「そもそも追い越ししてない後続者は先行車の先に行かないだろ」
ガイジ「それだと追いつくという定義は満たせないので1項も2項も成立しない」 >>968
分刻みの馬鹿で、ブーメラン野郎に何度説明しても無駄って事は
この数日で証明されてるじゃんwwwwwww >>964
>恐れ入ったわそりゃ知らんかったww
なるほど
お前は直接会った人としか会話が成立しないって事か
文章書くのも難しいもんなwww
だからお前は頭が悪いのかw 27条にある「追いつく」とは、片側1車線の道路において、追い越しをかけた場合を意味する
片側2車線以上ある道路は、27条の対象外 >>972
それは2項
1項は片側2車線でも成立するよ 片側2車線以上ある道路での追い越しに関しては、片側2車線以上ある道路に関して定めた20条に
片側2車線以上ある道路で追い越しする場合は、直近の右車線を使いなさいと書いてある。
なぜ直近の右車線なのか?それは片側2車線以上ある道路での追い越しとは、元の車線に戻ることが大前提だから。 >>974
>>972の27条にある「追いつく」 から
20条の通行帯区分の話になってるのかな?
まずは27条1項から読もう。 >>974
>元の車線に戻ることが大前提だから。
そんな前提はないんだよ >>975
通行帯区分がある場合(片側2車線以上ある場合)の追い越しに関しては20条に書いてあるからに決まってるだろ。
バカなの? >>976
では、20条に追い越しをする場合は、直近の右側の車両通行帯を通行しなければならないと、直近の右側、要するにすぐ右隣の車線を使えと書いてあるのかな? >>977
20条3項は
追い越しをする際は直近の右側を通行しましょうって説明であって、
お前が最初に書いた>>972の
「追いつく」とは・・・・・の話と関係ないって言ってんだよ。
>片側2車線以上ある道路は、27条の対象外
とか言い出すから、ラクラッペに>>973で論破されたので、
急遽>>974で20条の通行帯の話にすり替えただけの藁人形だろうが。
「追いつく」と20条は別の話だろ。
馬鹿はお前の方だよww >>973
片側2車線でも27条の1項は適用されるとするなら、27条の「追いつかれた」とは、追い越しをかけられ、かつ、横に並走された場合という意味 >>979
お前の追いつくの定義は、ほとんどの人が納得し難いものなんだよwwww
↓この定義なら多くの人が納得する
27条の「追いつかれた」とは、追い越しをかけられ、かつ、横に並走された場合という意味 >>978
左から追い越してはいけないという事
また、第一通行帯の車両を追い越す時には第二通行帯を使いなさい、第三通行帯を使ってはいけないという意味でもある
元の車線に戻るのは20条1項の規定に従っているだけだよ
追い越しが元の車線に戻るまでというのは間違いなんだ >>981
もうそれは完全に絶対に間違い
世の中で絶対というのはあまりないけど、
これに関しては絶対に間違ってる 大阪IPの基地外と10年粘着の珍論君
小学生並みの読解力と思考力もないこの知的障害2人が頭悪いゴミレス大量投稿してスレを埋めているという悲惨な状況… >>983
>追い越しが元の車線に戻るまでというのは間違いなんだ
なぜに「追い越しが元の車線に戻るまでというのは間違い」なんて、理解し難くて、めんどくさい解釈をしないといけないのかな? その理由は、車間を詰めれば27条の「追いついた」ということにしたくて仕方ないかだよなwwww >>982
[追いつくとは」 → 20条3項と別の話って言っている
20条に「追いつくとは」の説明があるか書き示してみろよ 証明済みで反論のない内容1.
速度違反者に対して譲る義務は生じない
というのが専門家等の考え
警察の執務資料では、27条の義務は、速度違反者に追いつかれた場合には、
「若干の疑問はあるが〜消極に解すべきであろう」
と解説されている
つまり、「多少疑問はあるが、速度違反者に対する追いつかれた車両の義務は生じないと解釈すべきである」
ということ
さらに、この解釈は1項だけでなく2項にも適用される
これは専門家(斉藤裕弁護士)のお墨付き
これに対し、10年以上粘着している、とあるマジキチ5ちゃんねらーは、
「専門家の意見とて一意見に過ぎない!」
と喚くが、そいつ自身の論法を借りれば、
10年粘着マジキチ5ちゃんねらーと法の専門家、どちらを信用するかという簡単な話であり、考えるまでもなく後者を信用するわけである >>986
追い越しとは第2条に用語の定義として記述されてるんだ
二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
つまり、
前方に出ればいい
元の車線に戻るかどうかまでは規定されていないんだよ >>985
刺さってろは、次のスレで良いよww
>>987
>>972で27条すらわかってないやつが出てくんなよ。刺さってろよりレベル低いぞお前。 証明済みで反論のない内容2.
27条は、後続が追い越しを開始してから終了するまでの義務。
執務資料で1項のページに書かれた解説の理屈が2項にも適用できることが理由。
反論A
1項で追い越し開始時に義務が生じるのは、それが追い越し終了までの義務だから。これは1項特有だから2項には適用できない。
→反論Aへの反論
2項において、後続の追い越し終了後もなお左側端に寄り続ける必要がないことは明らか。よって1項同様の理屈で追い越し開始時に義務が生じる。
反論B
2項は「進路を譲る」ことが義務だから、要件の通り「追いつかれ」てから、譲る行為が完了する「先に行かせる」までの範囲の義務。
→反論Bへの反論
「進路を譲る」は1項でいう「速度を増さない」のように、義務の内容でしかない。義務の目的は追い越し時の安全性。1項の義務が追い越し時のみにしか生じないとする解説の通りに考えると、追い越しに影響しないタイミングまで左側端に寄るのは義務の外。
反論C
それだと順序が逆になりおかしい。まず後続が必要な車間以下まで達し(=追いつき)、先行者は義務が生じて左に寄り、そして後続は合図を出してから追い越しの進路変更を開始する。
→反論Cへの反論
むしろその順序の方が逆。必要な車間以下まで達した時点で後続は車間不保持になりおかしい。後続がまず追い越しの合図を出し、先行者が合図を出して左に寄り、後続が徐々に車間を詰めつつ進路を変えていくのが正しい順序。 >>989,992
それ論破済み
何回コピペしても論破されていることは覆らない >>991
義務教育レベルの知性もないクソみたいなゴミレスで散々スレ汚してる真性キチガイが今更何言ってんの?w >>989
専門家も「若干の疑問はあるが・・・」と言う様に
100%違反者だから、そんな奴に対して履行しなくてもよい
とは、言っていないぞ。
高速で皆80キロオーバーで走っているのだから
ドライバー全員が既に違反者なんだよw
刺さってろは長くなるから、次のスレで書け。 >>993
????www
論破って言っとけば論破だと思ってる?
君のいう論破って↓このキチガイじみた返信でしょ?
ガイジ「後続が追い越しを始める前に先に行かせるのがこの法の目的」
俺「そもそも追い越ししてない後続者は先行車の先に行かないだろ」
ガイジ「それだと追いつくという定義は満たせないので1項も2項も成立しない」 >>994
刺さってろ
いい加減お前自身のレベルの低さを認めようぜwwww >>990
その二十一に「側方を通過し」という言葉がでてくるが、「側方を通過し」しというのは片側1車線の場合にのみ使われる言葉な。片側2車線以上ある道路(通行帯区分の場合)で、異なる車線を通過することは「側方を通過し」に当たらない >>996
それが理解できてない時点でキチガイはお前だよ このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 68日 6時間 41分 17秒 レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。