>>938
>今、全くそんな話の流れじゃないんだが?
その流れだぞ

追い付いてないから義務は生じない
これが基本

で、お前は
追い越しを開始して進路変更を開始したときにはじめて追いつくと言っているわけだ

それ、間違いなんだよ
間違いの理由
・進路変更した時点で同一進路ではなくなっている
同一進路ではない状況では「追い付く」という定義は満たせない

なので、お前の考え方だと、そもそも27条の1項も2項も成立しない

義務が生じないのだから
「進路を譲る」必要がない
つまり、定義を議論する必要もない