>>908
>お前がひたすら条文の方の1項の内容をひたすらコピペしてるという、
1項と2項では条文の文言が違うし状況も違う
だから>>326で条文をコピペしている

そして
>条件が違うのに特有ではないと言ってるのは間違いだな
と言っている

で、>>331でおかしな言い訳をしてるから
>>332で論破

それ以降の流れは
加速してはならない義務と進路を譲る義務の違いをお前が理解できていないだけなんだよな