>>869
>追い越しを始める前に進路を譲ることなどできない
>進路を譲るの定義を調べろ

「定義」ではなく「要件」だ
何度も教えてやってるだろ
>>672でも書いている
27条2項とは
・車両同士
・車両通行帯のない道路で
・追い付かれ
・その追いついた車両よりもおそい速度で引き続き進行しようとしている

この4つの要件を満たさなければ義務は生じない
なので、
追い付いていなければ27条2項の義務はそもそも発生しないんだよ


という事でお前がアホなことが今日もいきなり証明されたわけだ