>>856
>2項において、後続の追い越し終了後もなお左側端に寄り続ける必要がないことは明らか。よって1項同様の理屈で追い越し開始時に義務が生じる。
だからさぁw
文理解釈と論理解釈
そして法的要件を勉強しろと何度も言ってるだろ

2項は「進路を譲る義務」
進路を譲るための義務なのだから
進路を譲って後車が自車の先に出れば義務はなくなる
これ、文理解釈だぞ

これは、1項同様ではなく
2項独自の事