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【煽る方も】煽り運転について133【煽られる方もアホ】

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0001名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MM47-t1Nk [210.139.20.16])
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2020/11/09(月) 08:07:17.39ID:r8mcPU0xM
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煽り運転についてのスレッドです。

荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします

※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。

次スレは>>950あるいはその付近の方が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
『!extend:checked:vvvvvv:1000:512』
が3行になるように追加してください。

前スレ
【煽る方も】煽り運転について132【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1603259385/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured
0332名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.25])
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2020/12/26(土) 17:51:51.57ID:MrgmOwoAM
>>331
>「追い越しが終わるまで速度を増してはならないのは1項特有だぞ」などという関係ない話を始める
追い越しが終わるまで速度を増してはならないという義務だから
追い越し開始時に義務が生じるという事だ

そんな事も分からないんだな
だからアホな方のササクッテロなんだよwww
0334名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.25])
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2020/12/26(土) 18:28:33.59ID:MrgmOwoAM
>>333
後続が追い越しを開始できるように
追い越しを開始する前から左側端に寄る義務が発生する
という事だ

だから、2項には
2.車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除く
5.道路の中央との間に追い付いた車両が通行するのに十分な余地がない場合
という要件が含まれている

そして
加速してはならない義務ではなく
進路を譲る義務である
0345名無しさん@そうだドライブへ行こう (アウアウウー Sa63-6fIi [106.180.21.214])
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2020/12/27(日) 10:58:02.92ID:qLS86YGta
1項→「追い越しが終わるまで加速してはならない」
2項→「追い越しが終わるまで加速せずできる限り左端に寄らなければならない」

条文をちゃんと読めば誰でも理解できることだ
条約加入に伴いキープレフトが導入され、追い越し終了後に元の進路に戻らなければならなくなった為、1項が追加されたわけだからな

旧法27条の「進路を譲る義務」が追い越しを想定していないものだったのなら、敢えて27条に1項を追加する必要もなかったということになる
0347名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
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2020/12/28(月) 08:27:41.21ID:Iw/BJCLGM
>>338
お前の>>333のレスの
>後続が追い越し終わったのにいつまでも左側端寄る義務が続くわけないもんね

この部分は2項の話

これを否定している
そして>>337へ続く

>それなら2項にもいえるね
これが、「いえない」という事になる
0348名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
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2020/12/28(月) 08:41:12.21ID:Iw/BJCLGM
>>341
法律の解釈は、いきなり行間を読むのは間違い

まず第一は文章をそのまま理解すること
2項で「追い越しを開始してから義務が生じる」と読み取れる部分が書かれていないのなら、「追い越しを開始してから義務が生じる」と解釈してはいけないんだよ

それを文理解釈と呼ぶ

一般論としては、文理解釈だけで法律の解釈は完結する

文理解釈だけでは実際の運用に不都合が生じる場合に「のみ」論理解釈を行うんだよ
行間を読むのは論理解釈

文理解釈で事足りる場合は行う必要はないし、行ってはいけない事だ

法解釈の基本だ
その基本ができてないお前はもっと勉強するべきだな
0349名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
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2020/12/28(月) 08:50:32.84ID:Iw/BJCLGM
>>340
>判例は最高裁の判決で法律に準拠するものだよ
それは最高裁だけの話
簡易裁判所でも判例は出る
そしてそれはその時の一つの意見だ

そして、判例が無いという事は

条文をそのまま読めば事足りた
という事で
裁判で指示を仰ぐ必要がなかったんだよ

それから余談だが
>法律に準拠するものだよ
準拠しない

日本は法典法主義だ
最高裁の判例でも変更する事はある
最高裁の判例もその時点での一つの意見に過ぎない
0350名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
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2020/12/28(月) 08:52:10.38ID:Iw/BJCLGM
あ、
まぁ、法律に準拠はするわな
準拠はな
0351名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
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2020/12/28(月) 09:20:40.30ID:Iw/BJCLGM
>>343
1項の義務を果たすための前段階として2項の義務が状況によって生じるという事だからなぁ

車両通行帯のない道路で追いつかれた場合
最初に2項の義務が生じ左に寄って
その後、後続が追い越しを開始したときに1項の義務が生じるという考え方
0353名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
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2020/12/28(月) 09:59:44.48ID:Iw/BJCLGM
>>352
何年も続くという事は
法律的にはお前の希望通りの結論が出ないという事

法律に従うと、速度超過の車両だろうと関係なく、追い付かれたら進路を譲る義務が発生する
だから、これまで何十年も新参が出てきて速度超過の車両は対象外だと言い張っても
結論としてはそうならない

だから、何十年も続くんだよな


法律的に速度超過の車両は含めないという結論がどこかで出ていれば
その説明をし続ければ議論にはならずに終わる

法律に夢を見過ぎてる奴がどんどん出てくるから議論が絶えないわけだ
0354名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ f8c9-Yke/ [133.186.55.174])
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2020/12/28(月) 11:22:01.83ID:DfQnfKGH0
>>349
判例が無いというのが本当なら
訴える側が本気にならない事案なんだろうな
重大事故につながりにくいからかな

>>350
例えば法律関係の国家試験だと
Q Aさんは??した 〇か×か
A 判例でこうなっているので×
みたいに最高裁判例は法令と同等に扱われているんだよ
0355名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
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2020/12/28(月) 11:33:02.74ID:Iw/BJCLGM
>>354
>訴える側が本気にならない事案なんだろうな
はっきりと明文化されてるから解釈の余地が少ないからだよ

そして、裁判起こす労力の割には大した成果も見込めない

今まではドライブレコーダーもそれほど普及してないから証拠もあまりなかっただろうし
将来起こる可能性はある

>みたいに最高裁判例は法令と同等に扱われているんだよ
その時の判例ではそうなってるから
というだけで、未来永劫そうなるとは限らない

判例変更は時々ある
という事は、その時その時点での一つの意見に過ぎないんだよ
ちょっと調べたらすぐに出てくる

それから、
「準拠」という言葉の意味は、それをよりどころにしているという事だから
判例が法律をよりどころにしているのは当たり前
お前が思ってるように、法律の代わりになるという意味ではない
だから>>350になるし
>>340の>法律に準拠するものだよ
については、準拠しない
という事になる
0357名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
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2020/12/28(月) 11:46:39.15ID:Iw/BJCLGM
>>356
判例は、今のところ裁判所の立場はこうで、現実に同様の問題が起きたらこう処理するよって話にすぎん。
だから、判例理論が絶対的に優れている、絶対的に正しいなんて口が裂けても言えん。

>判例によって裁かれる人も大勢いるぞ
考え方が違う
判例によって裁かれているのではない
法律によって裁かれているんだよ


法律は変わらなくても判例は変わることがある
決定的な違いはそれ

どちらを重視するか、
どちらがより重要かはそれで決まる

絶対的に重視するのは法律
判例はその法律を基にした今現在の考え方だ
0358名無しさん@そうだドライブへ行こう (アウアウウー Sa63-6fIi [106.180.25.171])
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2020/12/28(月) 12:10:43.91ID:aYV6NM5ha
>>353
警察庁が発行する「運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準」には、「追いついた車両が明らかにその道路の最高速度より速い速度の場合には適用しない」とあり、注意する程度に留めておくとしている
つまり27条違反での取り締まりの対象にはならないが、無理な追い越しに対しては安全上先を譲る方が望ましいと言っているに過ぎない

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20190919_r089.pdf


お前が勝手に執務資料だけを頼りに違反だと言い続けているだけであって、27条が改正されない限りこれからも議論にすらならないってことだ
0361名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
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2020/12/28(月) 12:17:05.78ID:Iw/BJCLGM
>>358
ほらなwww
そうやって何回も同じことを繰り返してるから議論が終わらないだけだ

それ、以前にも同じ事言ってただろ?
で、俺が論破してる
お前が鳥頭だからもう忘れて、また同じことを繰り返してるwww

マトモな反論はこの次のレスから始めるわwww
0362名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
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2020/12/28(月) 12:19:57.28ID:Iw/BJCLGM
>>359
つまり、
一つの意見に過ぎないという事に反論したかったけど出来なかったという事で終わりだな

まぁ、「一つの意見」という言葉に引っかかってるだけだろうから
「裁判所の現時点での考え方だ」
という事にすればお前も納得するんじゃないのかな?

まぁ、同じ事だけどwww
0363名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 0424-B8cy [126.85.57.214])
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2020/12/28(月) 12:24:21.82ID:zsIRyAql0
>>358
>警察庁が発行する「運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準」には、
  「追いついた車両が明らかにその道路の最高速度より速い速度の場合には適用しない」とあり、
  注意する程度に留めておくとしている

速度超過違反していて注意だけなの?
明らかに速い速度って、50キロよりどれくらい超過した速度なのだろう?
0364名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
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2020/12/28(月) 12:28:19.09ID:Iw/BJCLGM
>>363
逆に言えば、明らかに速い速度でなければよいという事

追い付く直前に一旦減速してゆっくり追いつけば義務が生じるという事なんだよ
0365名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
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2020/12/28(月) 12:31:42.69ID:Iw/BJCLGM
>>363
もしかしたら勘違いしてるようだが
明らかに速い速度なのは技能試験を受けてる車両ではなく
その車両に追い付いた車両の方

そして
最高速度で走行していれば譲らなくていいという基準も書かれていない

技能試験を受ける車両が最高速度で走っていたとしても
明らかに速い速度ではない車両に対してなら進路を譲らなければならないという事を、その運用標準は言っているわけだ
0366名無しさん@そうだドライブへ行こう (スッップ Sd70-oN/V [49.98.134.253])
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2020/12/28(月) 12:33:00.73ID:enckuLOmd
>>364
指南、始まりましたw
ヤクザも詐欺師も法律を盾に戦うものだもんなw
0370名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
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2020/12/28(月) 13:00:32.53ID:Iw/BJCLGM
>>368
どこに嘘があるんだ?
0374名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
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2020/12/28(月) 13:46:27.15ID:Iw/BJCLGM
>>358
まずその運用標準は、道交法の現実の運用よりも、かなり安全よりに作成されていることが分かる
それを踏まえたうえで「運用標準」を読み解かなければいけない

運用標準に従うと
制限速度はほんの少しも超えてはならない
超えた時点で試験に不合格となる

そのくらい厳しく採点する場合ですら
「明らかに速い速度」の車両でないと進路を譲らないといけないと言っているわけだ

大方の目安としてメーター読みで10〜15キロ未満の超過は取り締まらない現実に合わせると
「明らかに速い速度」の基準も、それに合わせて引き上げるべきであることが分かる

類例として運用標準の中の信号無視がある
現実の場合、黄色信号が点灯した時点で交差点より30m以内の車両なら停止せず通過しても取り締まりは行わない
しかし運用標準ではより厳しくなっている


つまり、「運用標準」の記述が
制限速度を超えた車両が追い付いてきても譲らなくてもいいし指導もしない
という書き方でなかった時点で
お前の主張を裏付ける意味をなさないことが分かる

逆に、少々の速度超過なら進路を譲る義務が生じる事を証明する文書であったという事が分かる
0375名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
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2020/12/28(月) 13:47:41.35ID:Iw/BJCLGM
>>367
>譲らなかった側の過失も加算されることにもなるから
譲らなかったら「過失」になるわけだwww
0376名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ f8c9-Yke/ [133.186.55.174])
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2020/12/28(月) 14:34:23.40ID:DfQnfKGH0
27条の義務の発生条件は、追い付かれ「かつ」遅い速度 なので
追い付かれても同じ速度なら義務は発生しない

速度超過車が速度を落とさなければならない自分の義務を遂行して
前走車と同じ速度になっただけに過ぎず、それからまた速度を上げる理由は見いだせない
前走車が法定速度で走っていれば義務は発生しない
0377名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
垢版 |
2020/12/28(月) 14:40:58.14ID:Iw/BJCLGM
>>376
その理屈だと
50キロ制限の道路を45キロで走ってる先頭に
時速50キロで追いついたけど、先頭が45キロだったので減速して同速度になった後続は進路を譲ってもらえないという事になる

なので、その考え方は間違い

50キロ制限で45キロは微妙というのなら
50キロ制限で30キロで走ってる先頭と読み替えればいい
0378名無しさん@そうだドライブへ行こう (アウアウウー Sa63-6fIi [106.180.26.198])
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2020/12/28(月) 14:46:04.76ID:4G9cpRzka
>>374
速度超過の車両など道交法上存在し得ないから対象外としてるんだろ
ただ現実にはそのような違反車両が存在するから、安全の為に素直に譲れと言っているだけだ

もし速度超過を無視して27条の取り締まりが行われるようなことがあれば、真面目に速度を守って走行している人が馬鹿を見ることになるだろうが
あくまでも速度超過をしている方が違反者なんだから

>>375
https://kou2-jiko.com/5096/

譲らなければ事故になると明らかに認識していたにも拘わらず譲らずに事故が発生したという場合の話だ
0379名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 0424-B8cy [126.85.57.214])
垢版 |
2020/12/28(月) 14:46:47.00ID:zsIRyAql0
>>367

>>358では、技能試験の話を出してきたけど、結局追いつかれたならば、義務を果たせって事でOK?
0381名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 0424-B8cy [126.85.57.214])
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2020/12/28(月) 14:50:52.57ID:zsIRyAql0
>>378
後車両が速度超過で接近してきたその現状下で警察が取り締まればいいけど
いづれは前車両と同等の速度になるのだから、譲らないと義務違反になるよ
0382名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
垢版 |
2020/12/28(月) 14:56:38.03ID:Iw/BJCLGM
>>378
>速度超過の車両など道交法上存在し得ないから対象外としてるんだろ
存在しうるから罰則があるんだよ
罰則があるという事は存在するという事

そのあたりの認識からしてお前は間違っている
0383名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
垢版 |
2020/12/28(月) 14:57:33.22ID:Iw/BJCLGM
>>378
>あくまでも速度超過をしている方が違反者なんだから
しかし、先頭と同速度になっているのだから違反ではないんだよ
0384名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
垢版 |
2020/12/28(月) 14:58:56.78ID:Iw/BJCLGM
>>380
それは、後続が速度超過かどうかで考え方が違ってるから間違い

どちらも、形式的には、追い付いた車両と同じ速度になっているのだから
同じ方法で考えないといけない

それを理解できてない時点で法律を語る資格はない
0385名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 0424-B8cy [126.85.57.214])
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2020/12/28(月) 15:04:55.82ID:zsIRyAql0
[安全上]連呼しているけど、[円滑な走行]が抜けてるよ
0386名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ f8c9-Yke/ [133.186.55.174])
垢版 |
2020/12/28(月) 15:08:26.44ID:DfQnfKGH0
>>384
おまえにも解るように書き直してやるよ


27条の義務の発生条件は、追い付かれ「かつ」遅い速度 なので
追い付かれても同じ速度なら義務は発生しない

例えは50キロ制限の道を50キロで走っていて後ろから速度超過の車が来た場合
速度超過車が速度を落とさなければならない自分の義務を遂行して
前走車と同じ速度になっただけに過ぎず、それからまた速度を上げる理由は見いだせない
前走車が法定速度で(例:50キロ制限の道を50キロで)走っていれば義務は発生しない
0387名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 0424-B8cy [126.85.57.214])
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2020/12/28(月) 15:14:12.20ID:zsIRyAql0
>>386
ピッタリ50キロで固定走行できるの?
勾配時も含めて実質49〜51とかになると思うけど、
51になった時点で違反速度同士になって破綻するし、
49の時は後ろが50になれば義務が発生するから
譲らないといけなくなるよ。
0388名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
垢版 |
2020/12/28(月) 15:14:18.85ID:Iw/BJCLGM
>>386
理由を探す必要が、そもそもない
必要なのは、「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようと」しているかどうかだ

50キロ制限の道を45キロで走り、50キロで走る後続に追い付かれたときも
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようと」しているかどうかが重要な要件であり
お前が言ってる理由など何の意味も持たない

法律の解釈とはそういうものだ


50キロ制限の道を50キロで走っている車
50キロ制限の道を45キロで走っている車

そのどちらの車に対しても
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようと」しているかどうかで判断するんだよ
0390名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
垢版 |
2020/12/28(月) 15:25:02.80ID:Iw/BJCLGM
>>378
>譲らなければ事故になると明らかに認識していたにも拘わらず譲らずに事故が発生したという場合の話だ
そもそもの間違いを指摘すると

お前が言ってる過失割合は民法の話
事故が起きたときの損害賠償をするときの民事裁判での割合の話

道路交通法は広い意味での刑法の一つ
なので刑事裁判

刑事と民事では考え方が異なるし、混同してはいけないのは法律の基本だよ

そして運用標準も、道交法の規定を元にしているのだから
民事の考え方を織り込んではいない

なので、>>367
>譲らなかった側の過失も加算されることにもなるから
という考え方自体が間違っているという事
0391名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 0424-B8cy [126.85.57.214])
垢版 |
2020/12/28(月) 15:25:21.23ID:zsIRyAql0
>>389
前車両の意思など、どう察知するの?あなたはできるの?
現実的に、51キロ 52キロになると思うけど、
速度違反車両に対して譲る義務は発生しないというなら
当人が違反した時点でそれを主張できなくなるよ。相殺される。
その場合、追いつかれている以上譲らなければならない。

確実なのは50キロを超えないようにアクセル調整する事だけど
50キロを超えない為には、46キロから48キロ辺りを意識して走行しないと無理。
その場合、後ろは49キロから50キロで走行している場合は
条件がクリアされてしまう。

前車両の意思などわからない。
車間距離とメーターでしか判断しようがない。
0392名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
垢版 |
2020/12/28(月) 15:29:28.33ID:Iw/BJCLGM
>>389
そこでメーター誤差の件が出てくる
前の車が制限速度上限だと思い込んでる基準は自分の車のメーター
追い付いた車両は自分の車のメーターを見ている


自分の車のメーターで上限だと思い込むのは、自分が運転する車に限ればそれでもいい
しかし、自分の車のメーターで、他人の車が速度超過だと決めつけるのは間違い
おこがましい事だ
0393名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 0424-B8cy [126.85.57.214])
垢版 |
2020/12/28(月) 15:35:32.82ID:zsIRyAql0
>>389
>一時的ではなく継続的ととれる

継続的ではない一時的な速度超過による接近は問題ないとも取れるので、
別に譲ってもらなくても構わないが、一時的な加速で車間距離が徐々に狭まっていこうが、
譲る気が無いとも取れるし、短車間でも車間距離保持義務違反では無いと前車両は認めているともとれる。

その二人の間には、追いつかれた車両の義務違反・車間距離保持義務違反は存在しないものとなる。

普通の人ならば、50キロ走行していようが、後ろが急いでいると察して譲ってあげる。
上限だから譲らなくて良いって発想も良いけど、そこまでして譲りたくない理由を聞きたい。

延々圧迫され続けながら運転している方が、冷静な運転できないと思うけど。
0395名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
垢版 |
2020/12/28(月) 15:43:53.01ID:Iw/BJCLGM
>>389
>意志の問題だし
意志の問題というのは主観的な見方
それは間違い
法律の要件は客観的に見たときにどうであるかが重要

「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようと」しているかどうか
というのは、前を走ってる車の運転手がそう思っているかどうかではなく
第3者が客観的に見た場合にどう受け止めるかが重要

前の車が後続に追い付かれてる
前の車は進路を譲ってない
これは27条2項に違反してるな

こうやって判断する
0396名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
垢版 |
2020/12/28(月) 15:48:10.22ID:Iw/BJCLGM
>>394
なんで前走車目線なんだ?
客観的に見ろや

運転手の目線でいいのかどうかの例として
黄色信号も同じだぞ
黄色信号は、安全に停止できない場合は通過してもいいけど
それを判断するのは第三者の目線だ

運転手の主観で安全に停止できないと判断するだけでいいのなら
どれだけ余裕があっても停止できないと思い込めば信号無視にならなくなるだろ?
でもそれは間違い

そのような例を踏まえると
お前の考え方は間違っている
0397名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 0424-B8cy [126.85.57.214])
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2020/12/28(月) 15:56:28.67ID:zsIRyAql0
>>394
マナーは後半部分ね。
追いつかれた車両のあなたの例えで、未だに50キロ固定走行できるかできないかの回答がまだだし、
あなたが100%できるというのならばともかく、できない場合、後車両との速度差が重要になるから
後方車両目線で話がでるのは当然の流れ。二台あっての話になるので、前車両のみで語るのはおかしい。

過去にもメーター値の誤差って話は上がっているし、
後続車両の速度をミラー越しに断定などできない。

その辺をクリアしないと、あなたのピッタリ50キロ延々走行など証明しようがない。
机上の空論レベルで実際は固定走行など無理だろう。
0398名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
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2020/12/28(月) 16:05:12.52ID:Iw/BJCLGM
クルコンを使えば、上り坂のスタートの時も、
上り坂から下り坂に変った時点でも、速度変化せず一定速で走れるというトンデモ技術があると言い張ってる義務不発生派がいたわwww
0400名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
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2020/12/28(月) 16:11:47.19ID:Iw/BJCLGM
>>399
意志の問題なら間違い
0401名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 0424-B8cy [126.85.57.214])
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2020/12/28(月) 16:17:50.75ID:zsIRyAql0
>>399

>>394の様に、法律絶対主義論者ならば、法律的に語らないと・・・

その意思を他車が読み取れないのが問題なんだよ。

47キロならば問題なくても、51キロを超えた時点で問題になるんだよ。

速度超過車両に対して、義務を果たす必要性が無いと、あなたは法律絶対主義で語る側なのだから
越えた時点でアウトなんだよ。
27条に超過車両に対しては履行しなくても良い
って書いていないだろう。

円滑な走行を主として、メーターの誤差もあるから
警察は+10キロ程度では取り締まっていないのが現状。高速道路では+20でもスルーしている。
0402名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
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2020/12/28(月) 16:25:08.27ID:Iw/BJCLGM
前の車の速度メーターが60を指してたら
後ろの車も60キロを指しているし
前の車が60.1キロだったら後ろの車も60.1
そのうえで、メーターの速度と現実の対地速度も同じであり
タイヤの摩耗による誤差も自動で修正されている
というのが確実だという前提なら

前の車の運転手が
「俺は制限いっぱいだから追い付いてくる車は速度違反だ」
と考えることは間違いないし
そうやって考えても問題ないけど

そんな前提は成り立たないのでそのような考え方も出来ないんだよ
0403名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 0424-B8cy [126.85.57.214])
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2020/12/28(月) 16:25:36.01ID:zsIRyAql0
あなたがメーター値50で走行していたとして、引き継きメーター値50で走行し続けるのであるならば、
意思的には50であっても、実際は45かもしれない。

同じく後続車両目線で、メーター値50で走行しているのに車間距離が狭まってきた場合、
後続車両からすれば、前車両は50以下で走行している、もしくはその意思で走行していると捉えられても仕方がない。

自分のメーター値がどうであれ、後続車両との車間距離が狭まってきた時点で条件は満たされ、譲らなければならない。

意思とはこの程度のもので曖昧。
0404名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
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2020/12/28(月) 16:33:39.09ID:Iw/BJCLGM
>>403
そういう事
そもそも27条は最高速度で走ってるかどうかで義務の発生不発生を分けていないもんな

法律に従い、法律解釈の基本である文理解釈をする上では
追い付かれた側が制限速度上限かどうかは、はっきり言って関係ないんだよ

お互いの車両が制限速度の範囲内でも、あるいは制限速度を超えた速度域でも
同じように行動するように定められている

法解釈の基本である文理解釈では、
速度超過の車両だろうが義務が生じるという事をまずは認めないと、論理解釈に進むことはできないんだよな
義務不発生派は、
まずそのことをしっかりと自覚しないといけないんだよ


俺は、論理解釈した場合に
義務不発生になる理論が存在することを否定はしないんだよ
その理論が正しいかどうかはまた別の話だしね
でも、その議論をする前には、文理解釈した場合は速度超過でも義務は発生するという事を共通認識としてほぼ全員が同意しないと先には進めない
そう考えている
0405名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ f8c9-Yke/ [133.186.55.174])
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2020/12/28(月) 16:44:25.31ID:DfQnfKGH0
>>401
・あなたの言っているように後続車の意志が確実に解る手段はない
・今は同じ速度(法定速度)で走っている
・法律を守らなくてはならないという意思はたぶん共通
この条件下で「遅く走ろうとする意志」が成り立つのかってこと

27条の義務の発生条件は 追い付かれた「かつ」遅く走ろうとする意志
追い付かれただけでは発生しない
0406名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
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2020/12/28(月) 16:49:17.34ID:Iw/BJCLGM
文理解釈と論理解釈の違いも理解せず
ここは日本なのに判例法主義のようにハンレイガーハンレイガーと連呼し
義務発生に関する「要件」がどういうものかも理解できず
要件を主観で判断できると思い込み
メーター誤差も知らず
それによる当事者間の認識の相違にも気付けず
刑法と民法の考え方の違いも理解できず
刑法である道交法の話をしているときに民法の過失割合の話を持ち込みかき回す

そんな浅はかな考えの奴らが押しなべて義務不発生派なのだから
義務は発生すると考えるのが正解なのだよ
0407名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
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2020/12/28(月) 16:51:02.03ID:Iw/BJCLGM
>>405
> 27条の義務の発生条件は 追い付かれた「かつ」遅く走ろうとする意志
そうなると
50キロ制限の道路を30キロで走っていても、
後続が追い付き30キロの同じ速度で追走し始めた場合
「遅く走ろうとする意思はない」
と言い張れば義務が生じないという事になる

なのでやっぱり間違い
0408名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 0424-B8cy [126.85.57.214])
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2020/12/28(月) 16:52:29.22ID:zsIRyAql0
>>405

その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

これは、遅い速度で走行「する」 ←動詞になり、実行する事(実際に50キロ等で走行する事
なので、
意思は関係ないし、条文に「意思」という、実行しない人の思いではないと思うけど。

意思はあっても実行しなければ 無 だよ。

そもそも何故、「意思」っていう証明しようのないものを連呼しているの?
0409名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 0424-B8cy [126.85.57.214])
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2020/12/28(月) 16:55:04.82ID:zsIRyAql0
50キロで走行し続けようとする意思があったとしても
実際に20キロで走行していれば、20キロになるわけだから

「意思」は表面に現れない内面の思考であって
実速度が重要。
0410名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
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2020/12/28(月) 16:56:32.42ID:Iw/BJCLGM
>>405
お前の考え方のどこが間違いかっていうと
一番大きいのは
お互いが制限速度の範囲内での典型的事例と
追い付かれた側が制限速度いっぱい気味で追い付いた側が速度違反気味という限界事例での
解釈の仕方が全く違う所

どちらも同じアプローチをしないと整合性が取れない
これ、法律の基本
それが出来てないからお前の言ってる事はお前の感想でしかないんだよ
0411名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
垢版 |
2020/12/28(月) 16:59:53.65ID:Iw/BJCLGM
まぁ、そこが限界事例なのかというのも意見が割れるところだけどな
お前らに合わせると、とりあえずそこが限界事例だろう
0414名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.19])
垢版 |
2020/12/28(月) 17:22:50.92ID:Iw/BJCLGM
>>413
容認してるじゃん
15キロ未満はほとんど取り締まってないという事は、そういう事だ
0418名無しさん@そうだドライブへ行こう (スッップ Sd70-oN/V [49.98.134.253])
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2020/12/28(月) 23:05:58.92ID:enckuLOmd
>>394
ラク太郎が常にそっち側だからだろうw
0420名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.24])
垢版 |
2020/12/29(火) 08:48:21.25ID:TCjL/UL0M
>>416
なんで?
ブロックする時点で社会悪だ
27条2項は追いついた車両が速度超過かどうかを問題にしていない
0421名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.24])
垢版 |
2020/12/29(火) 08:49:04.68ID:TCjL/UL0M
>>419
普通の読解力があれば否定になってると分かる
0422名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.24])
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2020/12/29(火) 08:50:50.13ID:TCjL/UL0M
>>415
あのな
その状況で追い越して捕まったとしてもだ
本来は違反すれば前科が付くような行為なのに、
反則金で済ませてるのだから
それは容認してるという事
0424名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.24])
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2020/12/29(火) 12:05:00.30ID:TCjL/UL0M
>>423
そもそも反則金制度で済んでる違反というのは容認されてるようなものだ
本来なら裁判を行って前科が付く犯罪なのに
前科もつかない
反則金の納付で終わる
それだけってこと
その程度の違反でしかないって事だ
0425名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.24])
垢版 |
2020/12/29(火) 12:05:34.52ID:TCjL/UL0M
>>423
それから、
自力救済は禁止されてる
ブロックした時点でお前も犯罪者
0427名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.24])
垢版 |
2020/12/29(火) 12:51:02.04ID:TCjL/UL0M
>>426
頭悪いとそう受け止めるんだなwww
あのな
自分の行動と、他人の行動
世の中の価値観と、自分の価値観


それらを区別できるのが普通の大人だぞw

>スピード違反はしてもいい
前科が付かない反則金制度という程度なのだから
それほど厳しいものではないという事実を述べたまでで
違反してもいいとは言ってない

アスペの疑いありだぞ

>追い付かれた車両の義務違反は絶対に許さない
俺の過去のレスを遡って確認してみろ
一度もそんな事は書いてない
俺が言ってるのは「義務が生じる」だwww
そんな区別すら出来ないのなら
アスペの疑いありだぞ

>何が何でも絶対に許さない
お前の中では許すか許さないかの二択なんだろう
アスペそのものだな

>自分の前を遅く走る車は地獄へ落ちろ!!!
キチガイの発想だな

>まー猿の発想ですわな
お前はアスペじゃんwww
0428名無しさん@そうだドライブへ行こう (ササクッテロラ Sp88-7QEc [126.193.44.45])
垢版 |
2020/12/29(火) 13:15:02.67ID:GAbbUsy1p
>>421
さすが頭悪いキチガイ
全く否定の文書いてないのにもう否定したは草

お前の言った通り1項は追い越しに終了時に義務が終わるから追い越しに関するものであり、それが理由で追い越し開始時に義務が発生する
それなら同様の理屈は2項にも適用できる
左側端による義務が追い越し終了後も続くわけないのは明白、この義務も追い越しに関するもので、追い越し開始時に始まる義務だろこれも
0430名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 0424-B8cy [126.85.57.214])
垢版 |
2020/12/29(火) 13:51:31.19ID:PIh9mYiq0
>>429
車間距離が段々狭まってくれば、先に行きたいんだろうと予測はつく。
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