>>445
違うよ
既に進入している車が通り抜けてから通行する事になっている。

ただし、交差点に <<進入>> する際はすみやかに通過出来る事が前提になっているので
特に直進車などで渡りきれないのに、停止線を越えて進入して止まっているのはNG
右折の場合は 誘導線の有無、誘導停止線の有無 矢印信号 ”など” で変わってくる。

そもそも青信号は 「進め」ではなく 、「進むことができる」であり  安全確認の義務がある。