不動産の場合は法律で厳しく規定されている

・未完成物件
手付金が売買代金の5%または1,000万円を超えるとき。
・完成物件
手付金が売買代金10%または1,000万円を超えるとき。
手付金の保全が義務付けられている
1.保証委託契約(金融機関)
2.保証保険契約(生命保険会社)
3.手付金等寄託契約および質権設定契約

キャンピングカー業界だけ半額もの契約金を要求され買い主だけが多大なリスクを負うなんて馬鹿げている