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名誉毀損罪

企業に対して誹謗中傷をすると、名誉毀損罪が成立する可能性があります。名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示することによって対象者の社会的評価を低下させたときに成立する犯罪です。
ネットは誰でも見ることができるので、「公然と」と言えますし、名誉毀損の対象者は個人だけではなく企業も含まれるので、事実を示すことによって誹謗中傷の投稿をすると、名誉毀損に該当します。

また、名誉毀損罪が成立するのは、「虚偽」を書き込んだケースだと思われていることがありますが、それは間違いです。「真実」の書き込みをした場合にも、「事実の摘示」である限り、名誉毀損になります。

名誉毀損罪の刑罰は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金刑です(刑法230条1項)。