一般車の運転手が適当すぎる。
38条並みに守っていない。

(乗合自動車の発進の保護)
第三十一条の二 停留所において乗客の乗降
のため停車していた乗合自動車が発進するた
め進路を変更しようとして手又は方向指示器
により合図をした場合においては、その後方
にある車両は、その速度又は方向を急に変更
しなければならないこととなる場合を除き、
当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨
げてはならない。
(罰則 第百二十条第一項第二号)