>>725
(合図)
第五十三条 
4 車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。

片側のハザードランプしか見えない運転手には合図制限違反だ。